「被災者生活再建支援法」の二度目の改正にあたっての「検討会中間報告」が発表されたのと同時にパブリックコメントの募集が公示されました。
締切の9月2日(日)までに「住宅本体への再建支援を」の声を集中しましょう。
意見を提出されましたら、各位に転送しますのでその意見を当方にも送信して下さい。
この夏、内閣府に山のような国民の意見を届けていきましょう。
わかりやすく編集していただいています下記の津久井進氏(兵庫県弁護士会)のメールを紹介しますので、ご参考にして下さい。
1.8月3日,内閣府からパブリックコメントが公示されました。
「被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告」に対する意見募集
→こちらをどうぞ
2.「被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告」の内容は,ここで見ることができます。PDFを開いてでご覧下さい。
(1)被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告(本文)(PDF:65KB)
→http://www.bousai.go.jp/hou/kentou/tyukan/honbun.pdf
(2)被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告(参考資料)(PDF:894KB)
→http://www.bousai.go.jp/hou/kentou/tyukan/sankou.pdf
(3)被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告(概要)(PDF:20KB)
→http://www.bousai.go.jp/hou/kentou/tyukan/gaiyou.pdf
3.上記のうち,「概要」はわかりやすくまとまっているので,以下引用しておきます。
〈以下引用〉
被災者生活再建支援制度見直しの方向性について(概要)
【支援制度に期待されるもの】
☆被災者一人一人を勇気づけ、自力による生活再建を誘発
☆地域社会の中核を担う人々が地域に留まって住宅を再建
☆コミュニティ・地域社会の速やかな復興の実現
☆その結果として、全体の公費負担の低減
〈ところが、現実には・・・〉
◆制度が複雑で細かい制約も多い
◆高齢者を含む被災住民も市町村も申請で多大な負担
◆上限額と支給実態との乖離
◆多くの被災自治体が追加的支援を実施
◆厳しい支援要件が結局は全体として公費負担を増大させていないか?
【制度見直しで目指すべき方向】
○被災者から見て分りやすく、被災者の自立意識、生活再建意欲を高める制度に
○被災者に対して支援の気持ちがストレートに伝わるような制度に
○非常体制となっている被災自治体に過重な事務負担を掛けない制度に
○全体としての公費負担低減に寄与する制度に
(留意点)
・制度のフィージビリティの問題(巨大災害でも破綻しない制度か?)の整理
・自助努力の妨げにならないことへの留意
4.パブリックコメントの募集の要領は以下の通りです。
「被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告」に対する意見募集要領
平成19年8月3日
内閣府政策統括官(防災担当)
被災者生活再建支援制度は、平成10年に制定された被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援する制度です。
本制度は、平成16年に改正が行われていますが、この法案審議の際に、施行後4年を目途として、制度の見直しなどの総合的な検討を加える旨の附帯決議が採択されました。今年で施行後3年を経過することから、3月から被災者生活再建支援法の見直しに向けた検討会を設置して議論を行っているところです。
今般、その中間報告がとりまとめられましたので、中間報告に対して、下記の要領により国民の皆様からの御意見を広く募集します。
お寄せいただいた御意見につきましては、検討会に報告し、本年末に予定している最終報告の取りまとめに向けた議論に活用させていただきます。
ー記ー
1.意見募集の趣旨・目的・背景
被災者生活再建支援制度に関する検討会は、これまで5回にわたって開催され、被災自治体など関係者からのヒアリングを行うとともに、能登半島地震の被災地に赴き被災の実情等を聴取するなど、精力的に検討を重ねてきました。
今般示された中間報告は、中間的な報告として、現状の問題点を整理して、目指すべき制度改正の基本的な方向を示すとともに、考えられる限りの改善方策をその問題点と併せて示したものとなっていますが、これは最終報告に向けて検討を進めるに当たり、各層からの幅広い御意見が寄せられることを期待しているものです。
2.意見公募の対象となる中間報告及び関連資料の入手方法
(1) 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興担当)室において配布
(2) 内閣府防災情報のページ(http//www.bousai.go.jp/hou/kentou/tyukan.html)に掲載
3.意見の提出方法
(1)インターネットによる提出
http://www.iijnet.or.jp/cao/bousai/opinion-fukkou.html
(2)郵便
〒100−8969
東京都千代田区霞が関1−2−2
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興)
被災者生活再建支援法担当
(3)ファクシミリ 03−3581−8933
4.意見の提出上の注意
提出の御意見は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、 法人は法人名・所在地を記載して下さい。これらは、個人や法人を特定できる情報を除き、公表する場合もありますので御了承願います。
また、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
なお、電話での意見はお受けしませんので御了承願います。
5.意見の提出締切日
平成19年9月2日(郵便の場合は当日までに必着のこと)
6.資料
・被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告(本文及び参考資料)
・被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告(概要)</blockquote>
5.兵庫県弁護士会は,会として意見を提出する予定です。
各士業団体等においても,
・ごく簡単なもの
・ごく一部分に限ったもの
・積極意見を後押しする程度のもの
でも良いと思いますので,
「各層からの幅広い御意見が寄せられることを期待している」
という意見募集の趣旨に沿うべく,ご検討をお願いしたいと存じます。