兵庫県震災復興研究センター

阪神・淡路大震災の直後の大混乱の中で、いち早く被災者の暮らしの復旧、被災地の復興を目標として、日本科学者会議兵庫支部と兵庫県労働運動総合研究所が共同で個人補償の実施を中心内容とした「震災復興のための提言」を1月 29日に国と被災自治体に提出しました。そして、この2つの研究機関を母体に1995年4月22日、兵庫県震災復興研究センター(震災研究センター)が設立されました。

兵庫県震災復興研究センタ−申し合わせ

兵庫県震災復興研究センタ−申し合わせ

  1. (名称)本組織は、兵庫県震災復興研究センタ−(略称:震災研究センタ−)と称する。
  2. (事務所)事務所を、神戸市中央区中町通3-1-16、サンビル201号に置く。
  3. (設置者)震災研究センタ−は、日本科学者会議兵庫支部兵庫県労働運動総合研究所が共同して設置する。
  4. (目的)震災研究センタ−は、阪神・淡路大震災が惹き起こしたすべての問題に関して、調査・研究等の諸事業を推進する。
  5. (活動) 震災研究センタ−は、次の事業を行う。
    1. 震災に関する理論研究、政策に関する提言。
    2. 震災に関する資料の収集と情報の提供。
    3. 研究発表等に関する刊行物の発行。
    4. 研究会・講座・フォ−ラム・シンポジウムの開催、講師の派遣・斡旋。
    5. 委託研究・調査。
    6. 上記に関する必要な広報活動。
    7. その他目的を達成するために必要な事業。
  6. (役員)震災研究センタ−に、次の役員を置く。役員は日本科学者会議兵庫支部兵庫県労働運動総合研究所からそれぞれ推薦された者で構成する。
    1. 運営委員 若干名
    2. 事務局長 1名
  7. (運営)震災研究センタ−の運営に関して、運営委員会を置く。運営委員会は次の事項を決める。
    1. 経過報告の承認と事業計画の決定。
    2. 決算の承認と予算の決定。
    3. 役員の確認。
    4. 申し合わせの改定。
  8. (機構)震災研究センタ−の日常業務を処理するため、運営委員会のもとに事務局を置く。事務局には、所要の職員を置くことができる。
  9. (財政)震災研究センタ−の財政は、寄付金、事業費、委託研究費をもってまかなう。
  10. (備考)この申し合わせに定めるものの他、震災研究センタ−の運営に関して必要な事項は、別に定める。

1995年4月22日