兵庫県震災復興研究センター

阪神・淡路大震災の直後の大混乱の中で、いち早く被災者の暮らしの復旧、被災地の復興を目標として、日本科学者会議兵庫支部と兵庫県労働運動総合研究所が共同で個人補償の実施を中心内容とした「震災復興のための提言」を1月 29日に国と被災自治体に提出しました。そして、この2つの研究機関を母体に1995年4月22日、兵庫県震災復興研究センター(震災研究センター)が設立されました。

神戸市営住宅条例の一部改正(案)についての意見を提出しましょう。

兵庫県震災復興研究センターの出口俊一です。

神戸市住宅整備課(「借上公営住宅」の担当課)が下記のような市営住宅条例の一部改正にあたってのパブリックコメントを募集しています。

7月21日(火)までですので、あまり時間はありませんが、みなさま方からご意見を提出していただきますようご連絡致します。

私は、以下のような意見を明日、提出します。ご参考まで。

神戸市住宅都市局住宅部住宅整備課「条例意見提出」担当係御中

兵庫県震災復興研究センターの出口俊一(事務局長)です。

【連絡先】
兵庫県震災復興研究センター
653-0041
神戸市長田区久保町7丁目4番10号
電話:078(691)4593
FAX:078(691)5985
Eメール:td02-hrq@kh.rim.or.jp
ホームページ:http://www.shinsaiken.jp/

神戸市営住宅条例の一部改正(案)についての意見

1.今回、キャナルタウンの8世帯のみなさん方に明渡しの事前通知を送付することと同時期に、誤った強制的退去政策の内容を神戸市営住宅条例に位置づけようとして改正(案)が提案された。

2.神戸市は「借上公営住宅」に関し、阪神・淡路大震災後の入居にあたって公営住宅法第25条第2項(義務規定)に基づく「通知」をしないで、強制的退去を実行しようとしているが、神戸市がまずしなければならないことは、?「85歳以上」等々の線引き方針を改め、希望するすべての入居者に継続入居を保障することること。
?強制的退去の誘導策と神戸市の方針に従わない入居者への報復策を改めることである。

つまり、強制的退去を条例で根拠づけようとするのではなく、公営住宅法の目的にそって、現下の誤った強制的退去政策を止めることである。

3.従って、入居者の不安を駆り立て居住権を脅かし、公営住宅法の目的に反する有害な一部条例改正(案)には反対するとともに、撤回すべきである。

以上

神戸市営住宅条例の一部改正(案)について皆様の意見を募集します。

最終更新日2015年6月22日

借上市営住宅は、震災後住宅を失った被災者に対して早急かつ大量に住宅を供給する必要があったため、民間や都市再生機構(UR)等(以下「所有者」といいます。)から住宅を20年の期限で臨時的に借上げ供給したものであり、平成28年から随時、その借上期間の期限が到来します。

借上市営住宅に入居している方には、その借上期間の期限までに住み替えていただくことになりますが、神戸市が所有者と新たに当該住宅の借上契約を締結できる場合は、特に配慮を要する入居者の入居継続やその他の入居者の移転期限の猶予を認めることとしています。そのための新たな入居許可等について規定するために神戸市営住宅条例(平成9年4月条例第12号)を改正する予定です。

つきましては、市民の皆さんの意見を募集します。

意見募集の内容
神戸市営住宅条例の一部改正(案)の概要(PDF形式:108KB)

意見募集期間

平成27年6月22日(月)〜7月21日(火)まで

資料の閲覧(配布)期間および場所

閲覧期間 平成27年6月22日(月)〜平成27年7月21日(火)まで。(土曜、日曜、祝日は除きます)
意見募集期間中、次の場所で資料を閲覧・配布します。
(1)住宅都市局住宅部住宅整備課(市役所3号館2階)
(2)市政情報室(市役所2号館2階)
(3)各区役所まちづくり課又はまちづくり推進課、須磨区役所北須磨支所、北区役所北神出張所、西区役所西神出張所
(4)神戸すまいまちづくり公社 市営住宅募集係(サンパル5階)
(5)市営住宅管理センター
ア、東部管理センター(中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル8階)
イ、兵庫・長田管理センター(長田区大橋町6丁目1番1号 アスタプラザウェスト2階)
ウ、垂水区管理センター(垂水区日向2丁目4番19号 NTT垂水別館ビル)
エ、西区管理センター(西区糀台5丁目6番1号 西区民センタービル6階)
オ、北区管理センター(北区鈴蘭台北町4丁目1番20号 山神ビル1階)
※ウ、エ、オについては、第一・第三土曜、第二・第四日曜、祝日も閲覧できます。

意見の提出方法

書式は自由です。次のいずれかの方法により、神戸市住宅都市局住宅部住宅整備課へ提出してください。
1.郵送の場合
〒650−8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市住宅都市局住宅部住宅整備課「条例意見提出」宛
平成27年7月21日(火)必着とさせていただきます。

2.FAXの場合
FAX:078−322−6107
神戸市住宅都市局住宅部住宅整備課「条例意見提出」宛

3.電子メールの場合
アドレス:jyutakuseibichousa@office.city.kobe.lg.jp
件名には「条例意見提出」と記載いただき、コンピューターウイルスへの感染防止のため添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

4.持参の場合
平日の8時45分から17時30分の間に神戸市住宅都市局住宅部住宅整備課(市役所3号館2階)まで

意見提出に関する注意事項
・書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称、代表者の氏名)を記載してください。
・電話などによる口頭での意見提出の受付及びいただいた御意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
いただいた御意見に対しては、神戸市ホームページで一括して回答いたします。

個人情報の取り扱いについて

・いただいた御意見は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報
(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて神戸市ホームページ等で公表させていただきます。
・個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は公表いたしません。

・ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用、提供しないとともに適正に管理いたします。
・意見提出に際し、いただいた御意見の内容を確認させていただく場合があるため、住所、氏名の記載をお願いします。

問い合わせ先
神戸市住宅都市局住宅部住宅整備課
電話:078−322−6414
電子メール:jyutakuseibichousa@office.city.kobe.lg.jp